JADDOカードをつくる
本規約は、JAグループ鹿児島「総合ポイント制度」会員(以下「会員」という。)とJAグループ鹿児島(以下「当グループ」という。)の間で、鹿児島県JA情報センター(以下「当センター」という。)が運営し、当グループが会員の利用内容や取引内容に応じてポイント加算等の特典を提供する、JAグループ鹿児島「総合ポイント制度」(以下、「ポイント制度」という。)に関する取扱いを定めたものです。
第1条 会員
(1)(会員定義)
会員は、本規約をご承認のうえ、総合ポイント制度の入会を申し込み、所定の手続を完了された方とします。未成年者については法定代理人の同意が必要です。
ただし、旧Aコープメイト会員制度および旧JAポイントカード制度(JAいぶすき・JA南さつま・JAあいら・JAそお鹿児島)については、平成25年9月末をもって廃止し、平成25年10月1日より総合ポイント制度に移行することから、当該会員については、入会申込書提出の如何に係らず、新カードを使用した時点で、本規約を承認し総合ポイント制度に加入したものとみなします。
(2)(会員区分)
会員は、会員区分により、ポイント加算の基準や受けられる会員特典が異なる場合があります。会員区分は、県下JAへの組合員加入状況に基づき、以下のように区分されます。
①組合員会員
組合員会員とは、県下JAにおいて組合員(正・准組合員)加入申込を行い、当該JAの承認を受けた組合員で、かつ、ポイント制度に加入した会員をいいます。
なお、組合員資格(正・准組合員)および組合員加入手続については、各JAの定款等の規定に基づくものとします。
②利用会員
利用会員とは、組合員会員以外の会員をいいます。
第2条 ポイントカード(以下「カード」という)の発行と取扱
(1)(カードの発行)
カードは、第1条の会員となった方に対し、会員証として、本人あるいは法人に1枚限り発行いたします。
なお、特別な事情により、1会員に対し複数枚発行された場合、所定の手続きにより、1枚に集約します。
(2)(カードの管理)
会員は、カード受領後、ただちにカードの署名欄に自署し、善良なる管理者としての注意義務を以て、カードを管理するものとします。
(3)(カードの使用者、他人への貸与等)
カードは、カードに記載された会員のみが使用できるものとし、他人に譲渡・貸与することはできません。
(4)(パスワードの管理)
カードに対して、パスワードの設定が必要となる場合があります。
会員は、パスワードの設定を行った場合、善良なる管理者の注意義務を以て、パスワードを管理するものとします。
(5)(発行手数料・年会費)
入会時のカード発行手数料及び年会費は無料です。
第3条 ポイントの貯め方等
(1)(ポイント加算の条件 )
ポイントは、原則、カードの提示によって加算されます。
ポイントの加算は、カード発行後の取引を対象とします。
(2)(ポイント加算の種類)
ポイント加算の種類には、即時加算と後方加算があります。
①即時加算
当グループの施設・店舗等で、取引時にポイントの加算処理を行うもので、次回取引から使用可能となります。
②後方加算
取引後に、当グループが任意に決定する時期に加算処理を行うもので、加算処理後から使用可能となります。
(3)(ポイント加算の特別な条件)
ポイントの加算にあたり、口座番号等の管理番号が必要となる場合があります。その場合、取引のあるJA窓口にて、会員ご自身により、所定の申請書に基づいて手続きいただくこととなりますので、あらかじめご了承ください。
(4)(ポイント加算の基準)
加算されるポイントの内容及び取扱いは、当グループの各組織がそれぞれ定める「ポイント加算基準表」のとおりです。
ただし、「ポイント加算基準表」は当グループが任意に変更できるものとし、変更内容は会員専用webサイトへの掲載、店頭掲示等により告知します。
また、「ポイント加算基準表」に記載された事項以外にも、当グループが任意に決定する方法により、会員に対しポイントを加算することができるものとします。
(5)(返品・取消時の処理)
会員が購入した商品及びサービスを、会員の都合により返品・取消する場合は、原則、カードを提示し、当グループの各組織が定める手続きにしたがうものとします。その場合、当該商品等の購入時に加算したポイントを減算させていただくことがあります。
なお、返品時にポイントを減算する際に、すでにポイントを使用され、ポイント残高が不足している場合は、ポイントのマイナス相当分の現金を請求させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(6)(カード不携帯時の店頭ポイントの扱い)
カード不携帯の場合、原則、ポイントは加算されません。
(7)(ポイント残高の確認)
ポイント残高は、一部のレシート、会員専用webサイトにてご照会いただけます。
ただし、一部店舗及び事業では、ポイント残高がレシートに表示されない場合があります。
第4条 ポイントの使い方等
(1)(ポイントの使用)
会員が獲得したポイントは、当グループ所定のポイント利用コースの中から、会員がこれを選択し、使用することができます。
(2)(ポイントの使用に係る特別な条件)
ポイント使用にあたり、口座番号等の管理番号が必要となる場合があります。その場合、取引のあるJA窓口にて、会員ご自身により、所定の申請書に基づいて手続きいただくこととなりますので、あらかじめご了承ください。
(3)(ポイント利用コースの変更)
ポイント利用コースを変更する場合、会員が、会員専用webサイトにて手続きを行うか、店頭にてカードを提示の上、当グループ所定の申請書を提出することで変更することができます。
(4)(ポイントの使用にともなうサービスおよび特典・優遇項目の改廃)
ポイント使用にともなうサービスおよび特典・優遇項目の内容については、よりよいサービスの提供を目的として追加あるいは変更する場合や市場環境の著しい変化等によってやむを得ずサービス・制度を中止することがございます。
これらの内容は、その都度、会員専用webサイトや店頭表示等をもって告知し、個別に連絡はいたしません。
(5)(現金との引換)
如何なる場合もポイントは現金との引換はできません。
(6)(返品・取消時の処理)
会員が購入した商品及びサービスを、会員の都合により返品・取消する場合は、原則、カードを提示し、当グループの各組織が定める手続きにしたがうものとします。その場合、当該商品等の購入時に使用したポイントは戻し入れます。
(7)(ポイント制度の一時停止)
コンピュータ等に障害が生じた場合、一時的にポイント制度が利用できなくなる場合があります。
第5条 ポイントの譲渡等
(ポイントの譲渡等の制限)
会員が保有するポイントは、他人に譲渡・貸与することはできません。
第6条 ポイントの有効期限
ポイント加算の実績が1年間ない場合、最終加算日から1年を経過する日に、全ポイントを失効します。
第7条 カードの紛失・盗難等
(1)(再発行手続)
カードの紛失・盗難・破損の場合は、再発行手続をとることとします。
再発行する場合、所定の申請書に基づいて手続きいただいた後に、カードを再発行いたします。その際、手数料として、所定の金額を頂きます。
再発行後、カードが発見された場合には、以前に発行されたカードは無効になります。
(2)(再発行時の本人確認、ポイント移行)
カードの再発行に際しては、ご本人と確認できるものをご持参願います。旧カードと新たなカードの会員が同一会員である事が認められた場合に限り、ポイントの移行を行うことができます。
(3)(不正な利用等)
次のいずれかに該当するときは、当グループはカードの利用をお断りし、カード自体を停止扱いとした上で引渡し頂くものとします。
- 不正な方法によりカードを取得し使用した場合
- カードが改ざん、偽造または変造されたものである場合
- その他、本カードが不正に利用された場合
(4)(免責事項)
カードの紛失・盗難・その他の事由により、第三者がポイントを使用した場合、また、カードを用いて事業利用をした場合、当グループは一切の責任を負いません。
第8条 会員資格の喪失・取消
(会員資格の喪失・取消)
会員が次のいずれかひとつに該当した場合は、会員資格を喪失し、当グループにカードを返却するものとします。なお、会員資格を喪失したときは、ポイント残高はすべて失効するものとします。
- 会員が死亡したとき。
- 本規約に違反したとき。
- 会員が当グループでポイント特典、サービス等を利用するにあたり不正な行為があったとき。
- 会員が実在しないことが判明したとき。
第9条 届出事項の変更
(届出事項の変更)
会員は、入会時に記入した会員の氏名、住所、その他の届出事項に変更が生じた場合は、会員専用webサイトにて手続いただくか、所定の申請書に基づいて速やかに当グループに届け出ることとします。
なお、第3条第3項・第4条第2項に基づいて登録した口座番号等の管理番号を変更する場合、取引のあるJA窓口への届け出が必要となりますので、あらかじめご了承ください。
変更の届出がない場合は、会員資格を喪失する場合があります。
第10条 個人情報の収集・保有・利用
(1)(会員の同意)
会員は、加入にあたり、以下の第2項から第6項について同意するものとします。
なお、旧Aコープメイト会員制度および旧JAポイントカード制度(JAいぶすき・JA南さつま・JAあいら・JAそお鹿児島)の会員については、以下の第2項から第6項の規定に加え、新カードを使用した時点で旧制度のポイント残高および旧会員情報を、総合ポイント制度に引き継ぐことに同意したものとみなします。
(2)(情報の共有先・委託先および管理責任者)
ポイント制度運営およびポイントサービス提供にあたり、下記の共有先・委託先は、会員の個人情報について保護措置を講じた上で、相互に提供するとともに、第3項から第6項に規定する目的等で利用いたします。
共有先名称:JAグループ鹿児島(鹿児島県下JAおよび子会社・関連会社、鹿児島県農業協同組合中央会、鹿児島県信用農業協同組合連合会、鹿児島県経済農業協同組合連合会および子会社・関連会社、鹿児島県厚生農業協同組合連合会および子会社、全国共済農業協同組合連合会鹿児島県本部)ならびに農協観光鹿児島支店、総合ポイント制度参加企業
委託先名称:鹿児島県JA情報センター
管理責任者:鹿児島県JA情報センター
(3)(利用の目的)
①当グループが行う総合ポイント制度の運営や研究・開発。
②当グループが電子メール(会員専用webサイトから登録いただいた場合)を含む各種通知手段によって行う、信用・共済・営農・経済等各事業と付随するその他の商品・サービスに関するご提案やご案内、およびこれらの研究や開発。
③当グループが電子メール(会員専用webサイトから登録いただいた場合)を含む各種通知手段によって行うポイントに係る各種キャンペーンやイベントの案内。
④上記②、③に記載の商品やサービス等の提供に際して、当グループが行う判断、各種リスクの把握および管理。
⑤当グループが会員に対して電子メール(会員専用webサイトから登録いただいた場合)を含む各種通知手段によって行うポイント残高の通知等、会員によるポイント利用に関連する必要な連絡等。なお、個人情報の利用にあたっては、会員が退会後も上記の利用目的のために利用できるものとします。
(4)(情報範囲)
①会員の住所・氏名・生年月日・電話番号・メールアドレス、未成年者の場合の法定代理人の氏名等の連絡先等に関する情報
②利用商品やサービスの種類・契約日・取引金額・期日等の取引に関する情報
③会員の申請により取得した口座番号等の管理番号情報
(5)(法令等に基づく情報提供)
当グループは、法令、裁判手続その他の法的手続、又は監督官庁により、会員の情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
(6)(個人情報の委託)
当グループは、本規約に基づくポイント制度の業務を、上記以外の第三者に委託する場合には、当該業務委託先に業務遂行に必要な範囲で、個人情報の取り扱いを委託します。
第11条 退会
(退会)
会員は、当グループに退会届を提出するとともに、カードを返却することで随時退会できるものとします。
なお、退会時、ポイント残高は消滅するものとします。
第12条 規約の変更・改廃
(1)(規約の変更・改廃)
本規約は、当グループの都合により変更することがあります。変更内容は、当グループの会員専用webサイト掲載、店頭掲示等により会員に告知します。
なお、本規約の変更等があった場合は、会員は変更後の規約に従うものとします。
(2)(ポイント制度の運用の中断・終了)
ポイント制度の運用は、当グループの都合により中断又は終了することがあります。その場合は、当グループの会員専用webサイト掲載、店頭掲示等により会員に告知します。
(3)(規約変更等による免責)
第1項又は第2項により、会員に何らかの損害が生じた場合であっても、当グループは一切の責任を負いません。
第13条 免責事項
(1)(会員特典の遅延と不能)
理由の如何を問わず、会員特典の取扱が遅延したり不能となった場合、それにより生じた損害について当グループは一切の責任を負いません。但し、当グループに故意、または重大な過失がある場合にはこの限りではないものとします。
(2)(会員の会員特典の需要と当グループの会員特典の不一致)
会員が希望する会員特典を当グループが提供できない場合、当グループはそれに対する如何なる責任を負わないものとします。
(3)(会員が会員の選択により受けた特典への免責)
会員特典に関しては、利用コース選択時、またはポイント使用申請時に、特典内容に対する使用者の了解を得たものとします。したがって、会員の有する苦情および会員の被った被害(例えば、総合ポイント制度による特典や提携先による特典を問わず、会員が受ける特典およびポイントが不適切であったことに関して、会員の有する苦情や被った被害)に対し、当グループおよび当グループの提携先はそれに対し、如何なる責任を負わないものとします。